2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
特にEU向けの市場が伸びているということで、このEU向けに最も多くの有機農産物を輸出しているのが中国だというふうに聞いております。 やはり、日本もこの有機栽培を進めて、積極的に輸出していくというような取組をしていくことが大事だというふうに私は思っているんですが、有機農業の現状、それから有機農業にどういう支援を行っているのか、その現状を説明してください。
特にEU向けの市場が伸びているということで、このEU向けに最も多くの有機農産物を輸出しているのが中国だというふうに聞いております。 やはり、日本もこの有機栽培を進めて、積極的に輸出していくというような取組をしていくことが大事だというふうに私は思っているんですが、有機農業の現状、それから有機農業にどういう支援を行っているのか、その現状を説明してください。
しかも、これらグローバルな日本企業がEU向けにサービスを提供する場合は、当然GDPRを遵守しているわけで、全く身勝手な要望と言わざるを得ません。 GAFAなど巨大IT企業は、利用者データを集積し、プロファイリング、スコアリングすることで、ターゲティング広告などに利用する等、巨万の富を上げています。
EUなどは、基本的にはEU向けにサービスを提供している事業者の全世界での売上高ということから規制を考えておりますので、こういったことも考えられようかというふうに思うわけです。
我が宮崎からも、もうEU向けの輸出が始まりました。しかし、このコロナの影響で、今先生がおっしゃったように、経済団体の分も大幅に減っている。宮崎経済連に対するアメリカからの、数字については申し上げませんが、非常にショッキングな申出しかないという状況で、コロナはいつ終わるかわかりませんけれども、しかし、大事なことは商流を切らない。
これが畜産関係でいきますと、令和二年度中に十五、EU向けで九ぐらい増えるんじゃないかという想定をしているところであります。
また、EU向けにつきましては、七あるのが二増やして九になるという見込みでございます。
生産区域の指定に関して、例えばEU向けのホタテなど二枚貝の輸出に当たっては、微生物や化学物質などの基準に適合する海域で生産されていることが求められており、EUとの協議の結果、現在、北海道と青森がEU向けのホタテの生産海域の指定を行っております。
我が党の、今お話ししましたプロジェクトチームの中でも、水産加工業者の皆様方、EU向けのHACCPの認定をお願いしているけれども、畜産もそうですが、時間がかかってなかなか進まない、その間、事業者の負担がふえている、そういう話もありまして、これは本当に、HACCPにしても、今までは、どちらかというと、これは合っていません、基準を満たしていませんと返すだけなんです。
例えば、欧米向けの牛肉輸出に関しましては、食肉処理施設のHACCP認定に向けた整備が行われたものの、まだ認定が完了していないという、またEU向けホタテ輸出に関しましては、生産海域を指定する必要がありますが、海域の指定がまだ限定的であるという等の課題があるところでございます。
これは非常に、そういう意味では期待を持てるところでありますけれども、いずれも、例えばEU向けのHACCPについては、これはしっかり、きっちりやっておりますので、ここをきちんと認定を完了しなければいけないということなんです。ですから、ここは、今御答弁いただいたことを踏まえて考えていくと、EU向けのHACCPの認定、しっかり速やかにやっていかなきゃいけない。
一方で、先ほど申し上げましたように、EU向けに輸出が可能となるような第三国リストに掲載された品目や、あるいは相手国でなじみのない日本独特の食品につきましては輸出拡大が見込めると、こういう五年間ではないかというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(塩川白良君) 先ほど申し上げましたように、日EUの関係の輸出の向けての、輸出環境が改善が進む中で、輸出拡大に更に弾みを付けるために、関係省庁と連携をいたしまして、EU向けの輸出における重点的に取り組む内容を定めましたEU向け輸出加速化アクションプランというものを実は作ってございます。
○政府参考人(塩川白良君) まず、EU向けの輸出の拡大につきましては非常に重大、重要だと思っております。特に、本年二月に発効した日EU・EPAによりまして牛肉、水産物、茶を始めとする輸出重点品目の関税が撤廃されるものですから、しっかり対応していきたいというふうに思っております。
また、卵及び乳製品、乳及び乳製品につきましても、EU向けの施設の認定がなされますと、輸出がこれがまた可能になってまいります。 一方、残された豚肉及び家禽肉についてでありますけれども、これは国内の豚コレラや高病原性鳥インフルエンザの発生によりまして、引き続き、今EUと協議も行っているところでございます。
さらに、EU向けの卵及び乳の輸出が解禁をされましたので、お菓子とかスイーツなど、卵や乳を使った加工品の一部、割合が五〇%未満でありますけれども、そういった加工品の一部は、第三国リストに掲載が有効となりました後すぐにこれが輸出ができるようになっております。
○吉川国務大臣 日本に輸出しているところは……(岡本(充)分科員「日本が輸出している国ですよ」と呼ぶ)今回というか、以前から輸出している国は、東南アジアとかEUとか、EU向けには今要請中でありますけれども、例えば台湾とか、そういったところには輸出……(岡本(充)分科員「清浄国です」と呼ぶ) 失礼しました、もう一度答えます。 EUが清浄国でございますので、EUでございます。
我が国は今、EU向けの輸出額はEUからの輸入額の二十六分の一という状態の中で、どのようにしてこの貿易不均衡を是正していくのかということでありますけれども、EUとの間でどの品目を攻めていって、それがどのくらい輸出が増えると見込んでいるのか今全く分からないんですが、御説明をいただきたいと思います。
EUに輸出をいたしますためには、まずEU向けに畜産物を輸出できる国のリストに日本が掲載されることが必要であります。その後、HACCPなどEUの求める衛生管理基準に対応した施設が登録されると、このことにより当該施設からの輸出が可能となるということになります。 この一連のステップですが、まず、EUが求めるいろいろな質問票に回答をいたします。
政府は、攻めの農業として輸出を促進するとしていますが、EU向けの輸出額はEUからの輸入額の二十六分の一にすぎません。この貿易不均衡をどのようにして是正していくのでしょうか、その戦略も全く見えません。 さらに、我が国は、本協定において、関税に係る約束に加え、あらゆる分野の非関税障壁の撤廃を求める欧州連合の要求にほぼ満額で応える譲歩も約束しました。
このチャンスを成果につなげるためには、御指摘のとおりでありまして、EU市場の可能性、EU向け輸出に必要な対策を生産の現場に丁寧に説明することが重要であると考えます。地方にネットワークを持つジェトロなどの関係機関と連携して、こうした情報が各地に伝わるように、生産者がEU輸出に向け勇気を持って、自信を持って踏み出せるように応援してまいりたいと思います。
我が国より先にEUと協定を締結していた韓国は乗用車等でEU向け輸出を伸ばしましたが、日EU・EPA発効後は我が国も韓国と同じ土俵で戦うことができます。産業の裾野が広い自動車等の産業が伸びれば、地方への波及効果も大きなものがあります。
EU向けの輸出が禁止されている品目及び輸出解禁協議の進捗についてのお尋ねがありました。 EUに畜産物を輸出できるようにするため、動物検疫協議を積極的に進めております。 例えば、牛肉については平成二十五年から輸出が可能となっていますが、豚肉、鶏肉及び鶏卵については平成二十七年に、乳製品については平成二十八年に輸出解禁を要請し、EUと協議しているところです。
EU向け畜産物の輸出解禁の状況についてのお尋ねがありました。 EUに畜産物を輸出できるようにするためには、まず、EU向けに畜産物を輸出できる国のリストに日本が掲載された上で、HACCPなど、EUの求める衛生管理基準に対応した施設が登録されることが必要となります。
このため、EU域内で開催をいたします展示会への出展やバイヤーの招聘、有名シェフ等を対象にいたしましたGI産品の講演、試食会、JFOODOによります日本酒等のプロモーションなど、積極的にEU向けの輸出拡大に努めてまいりたいというふうに思っています。 特に、生産者にとりましては輸出がまだハードルが高いというお話がございました。
EUもアメリカ産の牛肉を輸入しているけれども、EUはその成長ホルモンについては厳しい基準を定めているので、EUに向けて輸出するためにはEU向けに肥育ホルモンを使わない牛肉にして輸出してくださいねと、EUはそう言って、アメリカは分かりましたと言ってそれを輸出している。
米国向け、EU向けにおける水産加工施設の認定基準につきましてはおおむね同様ということでございますが、若干、それぞれの制度における違いも見られるというところでございます。
平成三十年五月十八日時点で、対米向け輸出認定施設は三百六十一、対EU向け輸出認定施設は五十六となっておりまして、これらの施設は、対EU、米国向け輸出にとどまらず、高度な衛生管理のあかしとして他の国々への輸出の増大に寄与しているものと考えております。 今後とも、水産加工業等における輸出のための施設認定を増やすこと等を通じまして、我が国水産物の輸出拡大を図ってまいりたいと考えております。
具体的に申し上げますと、英語のウエブサイトを設けているだけとか、またドル建てで決済しているだけでは該当しないという趣旨と言われておりますが、いずれにしましても、言語、通貨、EU向けの言及があるかなどを総合勘案するというふうに説明をされていると承知をいたしております。
EU向けに商品やサービスを提供している企業は、日本企業であっても適用の可能性があるということで、これはちょっと日本企業にも影響を及ぼすGDPRなのかなというふうに思いました。 こちらは、日本の企業全て、つまり今おっしゃった対象になる会社全て、つまり大企業であっても中小零細企業であっても全て、区別なく適用されてしまうということでいいのでしょうか。